さんろくのFIRE生活 -資産運用だけでFIRE生活チャレンジ記録-

2025年4月 資産1.3億円でFIRE開始 → 同年7月 2億 → 10月 3億 → 26年5月 3.5億と資産増加中

FIRE実施時に選択する公的年金制度の選択肢等を調べてみた

FIRE生活を開始するとき、というか会社を辞めたとき、まず訪れるイベントが「公的年金どうする問題」があります。

選択肢としては、

①(第一号)国民年金被保険者となる(保険料免除申請含む)

②(第二号)マイクロ法人設立、厚生年金被保険者となる

③(第三号)厚生年金被保険者である配偶者の扶養となり厚生年金被保険者となる

などがあり、その人の状態と家族の状態によって大きく変わります。

FIRE界隈の解説を調べると、おおむね以下のようです。

①の国年、免除が認められるには前年度所得が重要となります。3月末退職や9月末退職の場合、退職までの所得があるわけですが、制度上、失業年と翌年は特例で前年度所得をゼロとみなす特例があります。生活激変緩和措置というところでしょうか。結果的に、国年を選択するFIRE民は国年の「全額免除」または「半額免除」という状態が多いようです。

②ですが、不動産収入や何らかの副業収入等の事業収入がある人は、②のマイクロ法人を設立して社会保険料圧縮、厚生年金加入という「スモール自営業状態」となることが経済合理性的に有利なようです。既に定期収入が見込める段階に至っている人であり、真の「FI」の方ではないでしょうか。羨ましい話です。YouTube収入がある方もここに該当するでしょうね。

③について、FIREといいつつも配偶者が勤務継続している場合もあるようで、その場合は素直に③という選択肢が経済合理性的に有利なようです。ちょっと棘がある言い方になってしまいましたね、他意はありませんので。

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上記に加え、子どもがいる場合限定ですが、「就学援助」というものがあるようです。SNSやブログでもあまり見かけなかったので調べてみました。

これは国が正式に実施する制度(文部科学省所管)で、実務は地方自治体が担うようです。令和6年調査で13.66%がこの制度の対象となっているようです。

費目は学用用品、修学旅行費、学校給食費など。各自治体が設定するようです。

制度の対象者として「国民年金保険料の免除」という項目が確認できます。

上述の公的年金制度の選択肢が①となった方は対象となり得るかもしれません。詳しくは地方自治体のHPで確認できます。

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